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「大相続時代がやってくる」を読みました(9月27日)

「大相続時代がやってくる」を読みました(9月27日)_d0021786_1458347.jpg2013年に税制が改正され、相続税の基礎控除が5000万円+1000万円×法定相続人の数から、3000万円+600万円×法定相続人の数になった。

妻と子供が二人の場合、4800万円までは非課税となる。相続税は被相続人の財産総額に基づいて相続税額を算出し、相続した金額の割合に応じて各相続人が負担する

死亡保険金はみなし相続財産として課税されるが、500万円×法定相続人の数だけは課税の対象から外される。また葬儀費用(斎場への支払い、お坊さんへのお布施なども含まれる)も財産から引くことができる。

親が死んで、相続となったらまず財産の洗い出しを最初にしなければならない。預金だけなら簡単なのだが、不動産、株券、債券などがあると厄介だ。また子どもが知らない財産が出てくるかもしれない。

相続は財産だけではなく、借金も一緒に相続しなければならないので、多額の借金がある場合は相続放棄した方がいいかもしれない。だが相続放棄の期限は被相続人の死後3か月以内にしなければならない。

次に相続税の納付は被相続人の死後10か月以内に申告、納付しなければならない。

またこんな便利な制度があるのも今まで知らなかった。それは配偶者の税額軽減で実際に取得した賞味の遺産額が1億6000万円まで、あるいは法定相続分相当額までであれば配偶者には相続税の負担がかからない。

また、小規模宅地の評価減という制度があり、特定居住用宅地は家族が継続して自宅に居住することを条件に80%の評価減を受けることができる。ただし、老人ホームに入居すると自宅は別荘とみなされ、この評価減の制度は受けられなくなるので要注意。

最期に賢い相続のテクニックとして、1年に110万円までの基礎控除がある贈与をうまく使いこなせば、死んだ後で妻や子供たちが高い相続税を払わなくてもすむかもしれない。贈与は妻や子供だけでなく孫にもできるし、しかも人数制限はなく1人について110万円までは非課税となる。これも口頭で贈与しても証拠が残らないので、自筆の署名と押印くらいはして、誰にいくら贈与するということを書いておくといい。

この本を読んでいて、感じたのは死ぬのは親から順番に死なないといけないということだ。我が家の場合、91歳の母親の遺産は私と兄が50%ずつ相続することになるが、もし私か兄が先に死ぬようなことがあると、母親の財産はすべて残っている子ども一人にいくことになってしまう。まあそんなときは話し合いによって半分ずつ分ければいいのかもしれないが、法的には嫁には相続権がないので1銭ももらえない。

自分の財産の残し方についても60歳を過ぎたら考えておかなくてはいけないと考えさせられた1冊だった。

「大相続時代がやってくる」 田中陽著 NHK出版新書419 2013年11月10日発行 740円+税
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by irkutsk | 2018-09-27 14:57 | | Comments(0)